2025年3月19日 裁判について⑱
本日、神戸地方裁判所姫路支部において、約3年にわたって訴訟活動を
続けてきた本件訴訟の判決が言い渡されました。
判決内容は、被告らのぼったくり商法が社会相当性を
超える手段及び態様によるものとして違法であるとし、
326万2198円の請求に対して合計294万4214円の
支払を被告らに命じるというほぼ全面勝訴となりました。